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規約
キャスト規約

トレーナーキャスティング キャスト規約

本登録者(以下、乙といいます)は、株式会社アスエミ(以下、甲といいます)から受託する業務について下記規約に同意する。

第1条 (登録)

乙は、本規約の全条項を遵守することに同意し、かつ甲の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を甲の定める方法で甲に提供することにより、甲に対し、本サービスのキャスト登録をすることができる。

第2条 (規約形態)

1. 本サービスにおける本件委託業務の委託は、甲がクライアントから委託を受け、甲がこれを乙を含む登録キャストの中から最適な者を選択して再委託し、その再委託を受けた者が当該本件委託業務を行う、プロジェクト・マネジメント型の業務委託の形態により行われるものとする。

2. 甲は、法人から依頼された案件について甲の判断で、乙へ業務を依頼するかどうか、どのような業務を依頼するかを判断することができる。

3. 甲が乙に対して依頼した業務について乙が受けることを承諾した場合、甲はその業務を遂行するために必要な範囲内で乙に対して指揮命令を行うことができる。

第3条 (特定案件に関する直接規約の禁止)

乙は、甲が提供するサービスを契機として接触した法人からの業務委託については、直接規約を行わず、本サービスを利用する。

第4条 (再委託の禁止)

乙は甲の書面による事前の承諾なく、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。

第5条 (ブランド・イメージの保持)

乙は、本件委託業務を遂行するにあたり、クライアントおよび甲のブランド・イメージの保持に努めるものとし、クライアントおよび甲のブランド・イメージを毀損するおそれのあるいかなる行為も行ってはならないものとする。

第6条 (コンテンツの使用)

乙は、本件委託業務を遂行する上で得た情報の伝達や写真などのコンテンツ使用を、クライアントおよび甲の許諾なしに行うことができない。

第7条 (名称等の使用)

1. 甲または甲の指定する者は、その製作または販売・頒布する製品及び販売促進物、その他において販売、広告、宣伝のために乙の氏名、略称、写真、肖像、筆跡、経歴その他乙に係る一切の事項(以下、名称等 といいます)を無償で使用することができるものとし、乙はこれに積極的に協力するものとする。

2. 甲または甲の指定する者は、本規約終了後においても、本規約期間中に制作した原盤の利用及びその販売促進物等のために、乙の名称等を無償で自由に使用することができる。

第8条 (秘密保持)

1. 本規約において「秘密情報」とは、本サービス利用規約または本サービスに関連して、乙が甲より書面、口頭もしくは記録媒体等により提供もしくは開示されたか、または知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味する。なお、他の登録キャストの情報については、甲の秘密情報として取り扱われるものとする。 ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外するものとする。

  • 当社から提供もしくは開示がなされたときまたは知得したときに、既に一般に公知となっていた、または既に正当に保有していた情報
  • 当社から提供もしくは開示または知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となった情報
  • 提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得した情報
  • 秘密情報によることなく単独で開発した情報
  • 当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認された情報

2. 乙は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、甲の書面による承諾なしに第三者に甲の秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとする。

3. 第2項の定めに拘わらず、乙は、法律、裁判所または政府機関の命令、要求または要請に基づき、秘密情報を開示することができる。ただし、当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨を甲に通知しなければならない。

4. 乙は、秘密情報を記載した文書または磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に甲の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとする。

5. 乙は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報ならびに秘密情報を記載または包含した書面その他の記録媒体物およびその全ての複製物を返却または廃棄しなければならない。

第9条 (報酬の支払い)

1. 甲が依頼した業務を乙が適切に遂行したと甲が認めた場合に、甲は乙に対して報酬を支払う。その金額は甲乙が都度協議して取り決めるものとする。

2. 甲は、乙が業務を完遂した日の翌月末までに、乙に対して報酬を支払う。なお、支払手数料は乙の負担とする。

3. 当該業務委託は、別途の定めがない限りはクライアントから求められた業務の遂行を条件とした成果報酬の体系を採り、乙が業務を放棄したりクライアントから業務の遂行が不十分であるとの判断がなされた場合は業務が遂行されていないとみなし、甲には支払い義務が発生しないものとする。

第10条 (経費)

乙の業務遂行にかかる乙の小口交通費、食費等の諸経費については、原則として、前条の報酬に含まれるものとする。但し、甲が認めたものについてはこの限りではない。

第11条 (登録抹消)

甲は乙がキャストとして適当でないと判断した場合には、乙の本登録を抹消することができる。

第12条 (事前の承認)

乙は本規約上の乙の義務の履行に関して、影響を及ぼし、または影響を及ぼすおそれのある規約を乙が第三者と締結する場合は事前に甲の書面による承認を得るものとする。

第13条 (反社会的勢力との取引排除)

甲乙は、次に定める事項を表明し、保証する。

  • 自己および自己の役員・株主(以下、関係者という)が暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
  • 自己および自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
  • 自己および自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
  • 自己および自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
  • 自己が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名 誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと

甲乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本規約 の全部または一部を解除することができるものとする。この場合、相手方は他方当事者に発生したすべての 損害を直ちに賠償するものとする。

第14条 (規約違反)

1. 甲乙のいずれかが本規約に違反した場合、他方当事者は相当の期間を定めて催告のうえ、それでもなお当該違反が是正されない場合には、本規約を解除することができる。また違反者は、他方当事者に対しその損害の一切を賠償する義務を負うものとする。

2. 甲乙は、相手方に次の各項に定める事由のいずれかが発生したとき、何らの通知催告を要せず、直ちに本規約を解除することができるものとする。

  • 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
  • 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
  • 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立てを受けた場合
  • 破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくは民事再生手続きの申立てを受け、または自ら申立てをした場合

第15条 (裁判管轄)

本規約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。

第16条 (信義則)

甲乙は、本規約に定められた各条項を、信義をもって誠実に履行し、本規約に定めなき事項および本規約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の定めによるほか、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。